9月19日、厚生労働省は、ゲノム編集食品について、通知「ゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の
取扱要領」で、開発者等の届出制の仕組みを示し、10月1日運用開始となる運び。多くのゲノム編集食品
は、一部の遺伝子を切り取るもので、外からの遺伝子を組み込んでいないため、従来の品種改良とリスク
は変わらないことから安全性審査の対象外としています。
消費者庁からは「ゲノム編集技術応用食品の表示について」の発表があり、表示については、外来遺伝子
等が残存しないものは、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものか、科学的に判別
不能であること等から、現段階では義務表示の対象外としています。
厚生労働省ゲノム編集技術応用食品等の取扱いについて(外部リンク)
消費者庁「ゲノム編集技術応用食品の表示について」(外部リンク)