外国人技能実習制度の一部改正について(厚生労働省)

2020年11月24日、厚生労働省より標記の件について発表がありましたのでお知らせ致します。

実習実施者及び監理団体の皆様におかれましては、優良な実習実施者及び監理団体となるための
要件が変わっておりますのでご確認ください。
詳細は、下記外国人技能実習機構のホームページを参照ください。
外国人技能実習機構ホームページ:https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/(外部リンク)

実習実施者及び監理団体ともに、主な変更点は以下の通り。
①「技能等の修得に係る実績」に関する項目について、技能試験等の合格率の計算方法及び配点が
 変わっています。
②「相談・支援体制」に関する項目について、技能実習の継続が困難となった技能実習生に、引き
 続き技能実習を行う機会を与えるため、実際に受け入れているか、変更支援サイトに登録してい
 るかが採点項目に加えられています。
③これらの変更によって、これまで120点満点だった配点が150点満点になっています(6割取得で
 優良となる点は変更なし)。