2021年10月26日、消費者庁より、2020年4月10日から運用を開始した下記3つ措置の終了について発表されました。
① 食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用の終了
② 米トレーサビリティ法の弾力的運用の終了
③ 製造所等及び製造所固有記号の表示の運用の通知の廃止
消費者庁当該情報掲載ページ:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/#d20211026a(外部リンク)
措置の終了日は、2021年12月31日です。
これらの措置に該当する商品を製造している事業者におかれては、措置終了後は食品表示法、米トレーサビリティ法の取締りの対象となりますので、注意して下さい。