2020年3月9日、農林水産省より「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受けたコメトレーサビリティ法の弾力的運用について」が発表されました。
農林水産省当該情報掲載ページ:
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansi/200309.html (外部リンク)
当通知の対象食品は、原料原産地が「中国」の米穀である旨を表示した食品です。
それらの対象食品について、
①原材料の切り替えに当たり容器包装の資材の変更に即時対応ができず生産が滞るなどの事業がある場合
に限り
②一般消費者に対し、店舗内等の告知、社告、ウェブサイト等にて適切に伝達することを条件として
上記2つの要件を満たしていれば、原料原産地が「中国」である旨の表示と実際に使用された原材料の原料原産地に齟齬があっても、当分の間取締りを行わなくても差し支えないということになりました。
但し、「一般消費者を欺瞞するような悪質な違反については厳正な取り締まりを行う」となっておりますのでご注意頂くと共に、該当される事業者には適切な情報伝達に努めてください。