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48-保健機能食品
1.保健機能食品の種類
保健機能食品は「機能性を表示することができる食品」のことで、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の3つがある(図1)。そのうち特定保健用食品(トクホ)は、不適切な生活習慣に伴う健康リスクを低減するように工夫され、特定の「保健の用途」を表示することが許可された食品であり、現在4つの類型がある。
(1)特定保健用食品(トクホ):個別許可型
特定保健用食品は、ミネラルやビタミン以外の成分で、「三次機能」成分を含有する加工食品のことである。個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等の科学的根拠について審査を受け、消費者庁の許可を受けることが必要である(健康増進法第26条)。許可されたものには、図2のような許可証(マーク)と合わせて、特定の保健機能についての機能表示を商品に表示することができる。
◆特定保健用食品の表示事項
特定保健用食品には、許可を受けた表示のほか、栄養成分表示、1日当たりの摂取目安量、摂取をする上での注意事項、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言などを表示しなければならない(図3)。
代表的な関与成分 | 許可表示例 |
各種オリゴ糖、ビフィズス菌、各種乳酸菌、食物繊維等 | お腹の調子を整えます。お通じの気になる方に適しています。 |
大豆イソフラボン、MBP(乳塩基性たんぱく質)等 | カルシウム吸収に優れ、丈夫な骨をつくるのに適した食品です。 |
2.栄養機能食品:規格基準型
栄養機能食品は、栄養成分(ビタミン、ミネラル)の補給のために利用される食品である。
栄養機能食品として販売するためには、その栄養成分を厚生労働省の定めた基準に従って含有していることが必要で、現在5種類のミネラルと12種類のビタミンについて、その基準が定められている。特定保健用食品とは異なり、国などへの許可申請や届出は不要であるが、1日当たりの摂取目安量中に含まれる栄養成分の量が定められた基準の範囲内にある必要がある。そしてその栄養成分の機能表示だけでなく、含まれている栄養成分の量や注意喚起表示等も表示する必要がある。
3.機能性表示食品:届出型
機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が正しい情報を得て商品を選択できるようにという目的で、新しい制度として2015年4月から開始された。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁へ届け出て受理されたものであるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行わないので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要がある。
機能性を表示する場合、食品表示基準や「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」などに基づいて、届出や容器包装への表示を行う必要がある。1日の摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量、摂取方法や摂取する上での注意事項等の注意喚起事項、事業者の連絡先など、必要な表示事項が定められている。
<参考HP>