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70-加工食品と添加物の表示
1.加工食品の定義
加工食品とは、製造または加工された食品として食品表示基準「別表第1」に掲げるもので、「容器包装に入れられたもの」が対象である。
①精麦 ②粉類 ③でん粉 ④野菜加工品 ⑤果実加工品 ⑥茶、コーヒー及びココアの調整品 ⑦香辛料 ⑧めん・パン類 ⑨穀類加工品 ⑩菓子類 ⑪豆類の調整品 ⑫砂糖類 ⑬その他の農産加工食品 ⑭食肉製品 ⑮酪農製品 ⑯加工卵製品 ⑰加工魚介類 ⑱その他の畜産加工食品 ⑲加工海藻類 ⑳その他の水産加工食品 21調味料及びスープ 22食用油脂 23調理食品 24その他の加工食品 25飲料等 |
2.加工食品の表示事項
下記の項目は食品関連事業者が「容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く)」を販売する際に必須となる一般的な表示項目であり、該当しない項目は記載しなくてよい。
※ホチキスや輪ゴムで閉じられた食品も「容器包装に入れられた加工食品」として表示が必要となる。
名称 |
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期限表示 |
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保存方法 | 期限表示の保存条件を具体的に記載
※常温で保存すること以外に留意すべき事項がないものは、省略できる |
栄養成分 | 熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の順で記載 |
製造者 |
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3.添加物の表示
食品へ添加物を使用した場合や原材料に添加物が使用されている場合は、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、使用されたすべての添加物を表示する。「物質名(簡略名)」を記載することが原則だが、「用途名併記」が義務付けされたものや「一括名」で表示できるものがある。
(1)物質名による表示方法
食品に使用した添加物は、原則としてすべて「物質名」で表示することになっているが、「簡略名」や「類別名」で記載してもよい。
例: L-アスコルビン酸ナトリウム(物質名)→ビタミンC(簡略名)
炭酸水素ナトリウム(物質名)→重曹(簡略名)
(2)物質名に用途名を併記する表示方法
公衆衛生上の見地から、情報として必要性が高いと考えられる次の8つの用途に該当するものは、「用途名」と「物質名」を併記しなければならない。
甘味料、着色料、保存料、糊料(増粘剤、安定剤、ゲル化剤)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤または防ばい剤
例:甘味料(キシリトール)、保存料(ソルビン酸K)、着色料(クチナシ色素)
(3)一括名による表示方法
使用目的がはっきりしており、個々の成分まで表示する必要性が低いと考えられる次の14種類に該当するものは、物質名の代わりに種類を示す「一括名」で記載してもよい。
イーストフード、ガムベース、かんすい、苦味料、酵素、光沢剤、香料、酸味料、チューインガム軟化剤、調味料、豆腐凝固剤、乳化剤、pH 調整剤、膨張剤
例:クエン酸(物質名)→酸味料(一括名)、レシチン(物質名)→乳化剤(一括名)
なお、加工助剤やキャリーオーバー、または栄養強化の目的で使用した食品添加物は、表示の省略が可能であるが、アレルギー物質(アレルゲン)を含む食品を用いた場合は、適切に表示する義務があり、アレルギー物質の表示を一切省略することはできない。