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72-栄養成分表示
1.栄養成分表示とは
対象は容器包装入りの一般用加工食品と添加物で、消費者の栄養・健康の増進に役立つものとして、食品表示法・食品表示基準より栄養成分表示が義務となった。
一部の商品(表示可能面積が概ね30㎝2以下、酒類等)や業態(製造・加工した場所で販売するもの、極めて短い期間で原材料が変更されるもの、小規模事業者)、サンプル品など譲渡するもの等は義務表示の特例として表示が省略できる。
しかし、上記のような栄養成分表示の課せられていないケースや生鮮食品で、任意表示をする場合にも食品表示基準に従った表示方法による表示が必要となる。
※加工食品と添加物への栄養成分表示の義務化は、食品表示法施行(2015年4月1日)より5年間の経過措置期間が設けられている。
※詳細は消費者庁の「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」参照。
2.表示すべき事項及び方法
(1)栄養成分表示を行う場合の表示区分
表示区分 | 対象となる栄養成分等 |
義務表示 (基本5項目) | 熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量 ※必ずこの順番で記載 |
推奨表示 | 飽和脂肪酸、食物繊維 |
任意表示 | n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、糖質、糖類、ミネラル類(ナトリウムを除く)、ビタミン類 |
推奨表示:義務表示ではないが、積極的に表示を推進するよう努めなければならない成分。
任意表示:義務表示、推奨表示の対象表示成分以外の表示対象成分。
◆ナトリウムの表示について
新しい食品表示基準により、ナトリウム量を「食塩相当量」で表示することになった。食塩はナトリウム塩の1つであり、私たちはナトリウムを食塩(NaCl)の形で摂取している。ナトリウム塩には他にグルタミン酸Na、クエン酸Na、炭酸Na等がある。食塩不使用の場合に「食塩相当量」が表示されていると、「食塩を添加している」と“誤認”するケースが考えられるため、ナトリウム塩を添加していない食品のみ、ナトリウム量を併記することができる。ナトリウム量を併記する場合は、「ナトリウム量○mg(食塩相当量△g)」と表示でき、枠外に「食塩を添加していない」旨を表記できる。
(2)表示のルール(食品表示基準に基づく表示)
③その他
- 「甘さ控えめ」「うす塩味」などは味覚に関する表示のため食品表示基準の対象とならないが、「あま塩」「うす塩」「あさ塩」等は、栄養成分に関する表示となるため、食品表示基準に従って栄養成分表示をする必要がある。
- 表示方法は、販売される状態における可食部分の100g、100ml、1食分または1包装などの1食品単位当たりの表示栄養成分の含有量について表示する。
3.表示の数値の設定方法
- 「分析値」:消費者庁が定めた分析方法によって分析した値
- 「計算値」:日本食品標準成分表等から原材料の栄養成分値を入手して算出した値
- 「参照値」:日本食品標準成分表等を基に、類似した食品から栄養成分値を類推した値
- 「併用値」:「分析値」、「計算値」、「参照値」を併用した値
4.栄養成分表示値の誤差の許容範囲
義務表示の5成分(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)の許容差の範囲は±20%となっている。
【許容差の算出方法】 許容差(%)=分析値÷表示値×100-100
許容差の範囲内から外れる可能性がある食品については、「推定値」又は「この値は目安です」等と表示することで、合理的な推定値により得られた値を表示することができる。ただし、栄養機能食品、基準に定められている栄養素及び熱量の強調表示をする食品、糖類・ナトリウム塩の無添加表示をしている食品には認められない。