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HOME MEAL MEISTER 06食品の表示・食の情報


77-惣菜・弁当の表示

惣菜に表示すべき事項は、食品表示基準に基づく加工食品の表示事項と同様に、「名称」「原材料名」「内容量」「消費期限(または賞味期限)」「保存方法」「製造業者等の氏名または名称および住所」である。これらの事項を、原則として容器・包装の見やすい箇所に一括して表示する(図1)。

また、食品表示基準では、消費期限の「日付」の表示を義務付けており、品質(状態)の劣化が特に早い弁当類では、「年月日」に加えて、必要に応じて「時間」まで表示することが望ましいとしている。

なお、上記の惣菜や弁当に表示すべき事項は「容器に入れ、または包装されたもの」に適用される。つまり、小売店の店内で作った惣菜等を対面販売で容器包装に入れて販売する場合や、バックヤードなどで作った惣菜等を容器包装に入れて販売する場合は、原材料名など一部義務表示の対象外となるものがある。しかしその場合でも、アレルゲンと添加物は表示しなければならない。

図

図1 肉じゃがの表示例

※この商品の場合、保存方法(常温保存)、原料原産地表示および遺伝子組換えでない旨の表示は任意表示


原材料と添加物を明確に区分して、それぞれ原材料に占める重量割合の多いものから順に、原材料は一般的な名称をもって記載する。


2種類以上の原材料からなる食材を「複合原材料」といい、惣菜や弁当のおかず類などがこれに該当する。惣菜や弁当には、数種類の複合原材料が使用され、原材料が日々変わることも多いことから、その原材料表示は技術的に困難な場合があるため、複合原材料の原材料は、次のようなルールに基づいて表示されている。

(1)複合原材料の記載順

複合原材料は、その名称の次に( )を付け、その複合原材料に占める重量割合が多い順に、原材料を表示する。なお、複合原材料の原材料が3種類以上ある場合で、その複合原材料に占める重量割合が3位以下かつ5%未満の原材料は、「その他」と表示することができる。

(2)複合原材料表示の省略

複合原材料の重量割合が製品の原材料の5%未満である時、または複合原材料の名称からその原材料が明らかな時は、その複合原材料の記載を省略することができる。

(3)「付け合わせ」等の表示

付け合わせとして少量添えられるのり佃煮、小梅、ごま等は、日々変化する可能性もあるのでまとめて「付け合わせ」と記載することができる。

(4)外部から容易に内容を確認できるおかずの簡素化

弁当類では、製品の外部から容易に内容を確認できるおかずについては、おかず類をまとめて「おかず」と表示することができる。また、主となるおかずの他は「その他おかず」のように簡素化して表示することができる。

注)省略可能なものであっても、食品表示基準に基づき、アレルゲン及び添加物は適切に表示しなければならない。また、駅弁のように不透明な容器の弁当は、見てもおかず等を確認できないため、原材料名の省略はできない。


商品仕様書を基にした紅鮭弁当の表示例を図2に示す。

図

図2 商品仕様書を基にした紅鮭弁当の表示例(原材料名のみ)

A:「煮物」だけでは原材料が明らかとは言えず記載が必要、3種類以上で3位以下、5%未満は「その他」と記載できる

B:「鳥つくね」は複合原材料の「名称からその原材料が明らか」で、省略できる

C:「切干大根煮」から「昆布煮」までは、製品の原材料に占める重量割合が5%未満で、その原材料名の省略が可能

D:のり佃煮、小梅、ごま等は「付け合せ」と記載可能

E:「/」で原材料と添加物を区分

F:アレルゲンは「一括表示」

<図2の紅鮭弁当の商品仕様>

図


<参考HP>