7月16日、食品表示基準(内閣府令)の一部が改正され、消費者庁より公布・施行されました。今回の
改正にて、中食事業者にも関係のある「食品添加物表示のルール」が変わりましたのでお知らせ致します。
消費者庁において、2019年4月から2020年2月まで「食品添加物表示制度に関する検討会」が開催され、
食品添加物表示制度の在り方について議論が行われ、報告書がとりまとめられました。
今回の改正では、同報告書の方針を踏まえ、食品添加物表示における「人工」・「合成」を冠した用途名
(甘味料、着色料、保存料)及び一括名(香料)について、「人工」及び「合成」の用語が削除されたも
のです。
「人工」・「合成」といった表記の食品添加物は、あたかも安全性に問題があるかのような誤解もあり、
消費者の誤認防止の観点からも今回の改正に至ったものです。
〇経過措置期間について
当改正は、7月16日に公布と同時に施行されましたが、容器包装の変更等を伴うことから、2022年3月31
日までの経過措置期間が設けられています。 したがって、2022年3月31日までに製造・輸入される加工
食品や、販売される業務用加工食品の添加物については、従来の表示方法も認められます。
詳しくは、消費者庁ホームページの「食品表示法等(法令及び一元化情報)」に条文や通知・Q&Aが掲載されていますの
でご確認ください。
消費者庁 当該情報掲載ページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/(外部サイト)