2021年3月17日、消費者庁より、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布されましたのでお知らせ致します。なお、この府令の施行日は、本年7月1日です。
今回の改正は、「玄米及び精米の表示」が対象となります。
●改正のポイント
・現行、米の産地・品種・産年の表示は、農産物検査証明を受けている場合に限られていましたが、これ
に加え、農産物検査証明を受けていない未検査米についても、表示根拠となる資料の保管の義務を条件
に表示が可能となります。
・産地・品種・産年等の表示事項の確認方法(「〇〇ライスの自社基準による確認済」、「品種について
は、DNA検査済」等)の表示が可能となります。
・今回の改正の対象は「玄米及び精米」であり、炊飯した米に新たな義務表示を課するものではありませ
ん。
●食品表示基準の一部改正についての情報
・消費者庁関連情報掲載ページ:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/#qa(外部リンク)
・食品表示基準Q&A「別添 玄米及び精米に関する事項(令和3年7月1日以降)」:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms101_210317_11.pdf(外部リンク)
今回の一部改正に関する食品表示基準Q&Aの新旧対照表:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms101_210317_14.pdf(外部リンク)